事業所で使用している家電リサイクル品・家電リサイクル法

会議室のテレビ

事業所で使用している家電リサイクル品、家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です。

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

の家電4品目は、家庭用機器であれば事業所で使用している場合であっても、「家電リサイクル法の対象」となっています。

「家庭用機器」とは、「家庭用に製造された」という意味であり事業所で使用された場合も対象となります。

事業所及び事業場から家電4品目を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしなければなりません。

エアコン液晶テレビ 冷蔵庫冷凍庫洗濯機衣類乾燥機ワインセラー保冷庫

廃棄物処理法との関係特例

産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬が可能です。

 

  1. 家電リサイクル券での運用(リサイクル料金は予め支払うこと)(機器1台に付き1枚必要
  2. 委託する収集運搬業者は、「廃棄物処理法の委託基準」に従うことが必要

委託基準の主な例として、

  1. 処理を委託する相手は処理業の許可を有する者であること
  2. 委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること(産業廃棄物の種類は、金属くず、廃プラスチック類、ガラスコンクリート陶磁器くず)
  3. 委託契約は書面で行うこと産業廃棄物収集運搬委託契約書のことです。省略はできませんので事前に締結しておく必要があります。
  4. 契約書及び契約書に添付された書類(産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し等)を契約終了日から5年間保存すること(排出事業者が対象)
  5. マニフェスト伝票を交付し定められた記載事項を記入後家電品を引き渡すこと(収集運搬業者が指定引取場所へマニフェスト伝票の回付をする必要はありません。

 

委託契約書に含まれる事項

委託基準で定められている各条項のうちポイントとなるのは「産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地」と定義されているので、
ここが「指定引取場所」の名称及び所在地
となり、処分受託者情報の許可都道府県や許可番号等の箇所は全て空欄か斜線となります。

委託基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第六条の二第四項ロ号参照

 

家電リサイクル券での運用

新たに産業廃棄物収集運搬業者が「家電リサイクル券」で運用する際(未加入の場合に限ります。)には、家電リサイクル券システム未入会店用の「料金郵便局振込方式」での手続きの流れになります。

家電リサイクル郵便局振込方式の進め方1

家電リサイクル郵便局振込方式の進め方2

家電リサイクル郵便局振込方式の進め方3

家電リサイクル券システム会員店用の「料金販売店回収方式」とは別ですのでご注意下さい。

小売業者控兼受領書なお、全記載事項は正確に間違えのないように記入しなければ「指定引取場所」での引取りはできません。

出典:一般財団法人家電製品協会(https://www.rkc.aeha.or.jp/詳しくはこちら)

 

Point

この委託は、「指定引取場所」までの「運搬」のみの委託であって処分の委託は含まれません。

 

指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡す場合のマニフェスト伝票

マニフェスト伝票A票B1票B2票 直行用の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の場合は、7枚綴り中で

上から順番に「A票」「B1票」「B2票」の3枚のみを使用します。

  • 「A 票」は排出事業者の保存用
  • 「B1票」は収集運搬業者の控え
  • 「B2票」は収集運搬業者から排出事業者に送付し運搬終了を確認保存

※ 「家電リサイクル券」のみを使用しますので、指定引取場所等から「マニフェスト伝票」の写しの送付を受ける必要はありません。

マニフェスト伝票の記載例

家電リサイクル品向けマニフェスト伝票

出典:公益社団法人全国産業資源循環連合会 マニフェストを一部加筆して作成

  • 「普通の産業廃棄物の種類」には、金属くず及び廃プラスチック類の混合物なので両方にチェック(ブラウン管テレビの場合は、ガラスくずにもチェック)
  • 「産業廃棄物の名称」には特定家庭用機器廃棄物
  • 「産業廃棄物の荷姿」にはバラ
  • 「運搬受託者欄」には、収集運搬業者の情報
  • 「運搬先の事業場欄(処分事業場)」には、「指定引取場所」の情報
  • 「処分受託者欄」や「処分方法欄」等は、使用しないため斜線を引きます。
  • 「C1票」、「C2票」、「D票」、「E票」は使用しません。

 

Point

電子マニフェストにおいても同様の運用を行います。「指定引取場所」は「処分業者」ではありません。

上記は一例ですので、詳細は各都道府県等にお問い合わせ下さい。

出典:経済産業省website 事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です!を一部加筆して作成
(www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/詳しくはこちら

家電リサイクル券センター発行パンフレット

家電リサイクル券センターより持込み時のお願い小売業者の皆様への注意喚起

廃家電4品目のうち、エアコンについては回収率(出荷台数ベース)が低くより一層の周知が必要であり、エアコンに含有する金属類量が豊富で価値が高いため適正処理を推進する必要があるからです。

家電リサイクル券を貼付する際の注意点

受付に支障がでます。貼付場所は大変大事ですので慎重に行って下さい。最悪家電リサイクル券の再発行と再添付を指示される恐れがあります。詳細は家電リサイクル品回収のページへ。