事業ごみ・事業系一般廃棄物処理

事業系一般廃棄物処理の分類

一般廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では産業廃棄物以外の廃棄物と定義されております。
廃棄物処理法 昭和45年制定

第一条(目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第二条(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

  • この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
  • この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
  • この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
    事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  • 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航空廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。

廃棄物の分類

産業廃棄物の分類

事業活動に伴って生じる廃棄物とは、店舗、会社、事務所、病院等全ての事業者が対象となります。
事業の主体(法人・個人)や営利性を問いません。

通称「あわせ産廃」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第11条第2項に、

「市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。」とあります。

Point

つまり、これは、市町村が認めないと産業廃棄物の処理は行なわないと言い換えることができます。
このことが、市町村等によって廃棄物の受入条件が異なる要因の一つになっております。

事業ごみ・事業系一般廃棄物について、排出事業者は市町村の統括的な処理責任の下、市町村が定める一般廃棄物処理計画に従い、市町村の行う廃棄物の処理に協力することや指示を受けることとされています。
具体的には、廃棄物処理法第6条第1項で、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。」
また、第3項では、「市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。」と定められております。
一般廃棄物(事業ごみ・事業系一般廃棄物を含む)は、市町村に処理責任があるのです。

事業ごみ・事業系一般廃棄物の種類

事業系一般廃棄物は、「家庭ごみ」と区別して処理しなければなりません。
地域の家庭ごみ集積施設(ごみ集積所、ごみステーション)には出せません。

行政施設に直接搬入するか許可業者へ処理を依頼して下さい。

可燃ごみ

  • 生ごみ、お茶かす、飲食店等の調理くず、紙くず、剪定枝、皮革類など

    排出時の注意

    ネットで保護したごみ袋

    「水切り」をしっかり行って頂けますようお願いします。

    「可燃ごみ」以外は混ぜないで下さい。

    生ごみ・厨芥類

    「飛散防止」の防護ネット等でしっかり保護対策をして出して下さい。

資源ごみ

  • ビ ン
    食べ物、飲み物の瓶など

    排出時の注意

    分別したビンのみの袋

    ・中身を水ですすいで下さい。

    必ずふたを外して下さい。

    水で濯いだビン

    「ビン」のみで透明な袋に入れて分別して出して下さい。


  • 飲料用のスチール缶、アルミ缶、カセットボンベなど

    排出時の注意

    分別した缶のみの袋

    中を水ですすいで下さい。

    カセットボンベやスプレー缶は必ず「穴開け」をして下さい。

    水で濯いだ缶

    「缶」のみで透明な袋に入れて分別して出して下さい。

  • ペットボトル

    排出時の注意

    分別したペットボトルのみの袋

    中を水ですすいで下さい。

    キャップとラベルはボトルから外して分別して下さい。

    ラベルを外したペットボトル

    「ペットボトル」のみで透明な袋に入れて分別して出して下さい。

    水で濯ぐペットボトルキャップを外したペットボトルラベルを外したペットボトル

古紙類

  • ダンボール
    ダンボール、紙管(トイレットペーパーの芯など)

    排出時の注意

    紐で結んだダンボール

    ダンボールに付いているテープやホッチキスはそのままで出して下さい。

    ダンボール以外のものは取り除いて紐で結んで出して下さい。

    ダンボールをごみ箱代わりに使用するのはやめて下さい。

  • 新 聞
    新聞、折り込みチラシ

    排出時の注意

    紐で結んだ新聞

    折り込みチラシも一緒に入れて下さい。
    他の資源ごみと混合しないで「新聞」のみで紐で結んで出して下さい。

  • 雑 誌
    カタログ、漫画本、ノート類など「背表紙」があるもの

    排出時の注意

    紐で結んだ雑誌

    他の資源ごみと混合しないで「雑誌」のみで紐で結んで出して下さい。

  • 紙くずその他雑がみ
    OA用紙、シュレッダー紙、チラシ、封筒、包装紙など「背表紙」がないもの

    排出時の注意

    紙袋 封筒シュレッダー紙

    各々の紙くずで分別しそれ以外の禁忌品は外して出して下さい。

    透明な袋や紙袋に入れて出して下さい。

事業系一般廃棄物の回収方法

事業系一般廃棄物回収方法

塵芥車。パッカー車・ごみ収集車 ダンプ車・平ボディー車 アルミバン・箱車
error: Content is protected !!