禁忌品は混ぜないで
ダンボール・新聞・雑誌・雑がみ等は、分別すれば製紙原料としてリサイクルされますが、中には「禁忌品」と呼ばれる異物が混入していてリサイクルに支障をきたしております。
禁忌品とは、「製紙原料にならない異物」のことです。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
例えば、こんな物が入っております。
- 粘着物の付いた封筒
- 防水加工された紙類
紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、油紙、ロウ紙など - 裏カーボン紙・ノンカーボン紙
宅配便の送り状、領収証など - 圧縮はがき
親展ハガキなど - 感熱紙
レシート、ファックス用紙など - 印画紙の写真
インクジェット写真プリント用紙、感光紙、青焼きコピー紙など - プラスチックフィルム・アルミ箔等の複合素材の紙
- 合成紙
- 臭いの付いた紙
- 感熱発泡紙
- 雑誌の紙以外(ビニール、革、布)の表紙
- トイレットペーパー・ティッシュペーパー
- バインダー(プラスチック部分・金属製クリップ等)
紙くずその他雑がみ
単に、【 雑紙 】や【 その他紙くず 】といった呼び名をしている場合もありますがここでは【 雑がみ 】と表現します。
盛岡市事業系の古紙類とは、事業所から排出される以下のものを指します。
- ダンボール
- 新聞
- 雑誌
- OA紙
- 雑がみ
雑がみとは、ダンボール、新聞、雑誌、OA紙、紙パックのいずれにも区分でない紙をいいます。
「紙マーク」の「紙製容器包装の識別マーク」が表示されているものでも「可燃ごみ」になる禁忌品もありますので注意して分別保管して下さい。
特に汚れているもの、濡れたもの、匂いの付いたもの等は「可燃ごみ」になります。
また、他のプラスチックや金属の素材と一体となったものは、取り外したりする「ひと手間」が必要です。
例えば、下記のようなものが、【 雑がみ 】です。
事業者の皆様も家庭ごみ・家庭系一般廃棄物の分別方法と同様に、古紙類のリサイクルを推進しなければなりません。
是非共、分別排出にご協力をお願いいたします。
「機密文書」と「シュレッダー紙」は従前通り、「可燃ごみ」として扱われますが、リサイクルを妨げるものではありません。
シュレッダー紙もリサイクルのご要望に多数対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
盛岡市 令和2年4月1日より事業系古紙類の搬入規制開始
事業者の責務
盛岡市の事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に(事業者の責務)に関して次の記述があります。
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(いわゆる「排出事業者責任」)
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。