医療廃棄物とは
廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物に指定された、感染性廃棄物(人が感染し、又は感染する恐れがある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらの恐れのある廃棄物をいう。)を指します。
医療関係機関等から排出される廃棄物には、医療行為等に伴って発生する廃棄物と医療行為等以外の事業活動に伴って排出される非感染性廃棄物があります。
ただし、鋭利なものについては「感染性廃棄物」として扱う事となっております。
出典:環境省website 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル平成30年3月
(https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf/詳しくはこちら)
回収フロー図
- お電話・メールにてお申し込み
- 医療廃棄物の事でしたら、何でもご相談下さい。
- ご訪問・現地調査・お見積
- 品目・荷姿・数量・積込条件等の確認後、お見積させて頂きます。
- 契約締結
- お見積にご納得頂けましたら、ご契約の締結となります。
- 契約書の発行手続き
- 収集運搬業者と処分業者との3者にて廃棄物処理委託契約書を締結します。
- 当社担当者がご訪問しマニフェスト伝票に必要事項を記載
- マニフェスト伝票と廃棄物を確認し引き渡しの準備をします。
- 回収作業開始
- 専用許可車両にて処分業者の処分場まで運搬します。
- 作業完了
- 処理が完了した後マニフェスト伝票が回付されますのでご確認頂けます。
専用容器・メディカルボックス
感染性廃棄物専用容器(メディカルボックス)は、医療用のペールとして開発された密閉式容器です。
主だった容器の容量は「20L」と「50L」があります。
優れた密閉性を有しており一度蓋を閉めると容易には開けることができない程です。
くれぐれも詰め込みすぎにはご注意下さい。
産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)
平成5年4月より特別管理産業廃棄物処理に関して産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)による運用が開始されました。
特別管理産業廃棄物の排出の段階から処理されるまでの間、廃棄物の流れを適正に管理し、不適正処理の防止に資することから、特別管理産業廃棄物の適正処理を確保するため管理票の不適正な使用が行われることのないよう、厳正な運用に努め、全国的に統一された運用が必要であることから、標準様式を定めました。
このことから産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)による運用が始まりました。
出典:環境省website 特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について
(https://www.env.go.jp/hourei/11/000316.html/詳しくはこちら)