産業廃棄物収集運搬 積替え保管有
<管理者> 岩手県 盛岡広域振興局
<許可番号> 00311000625
<許可取得> 平成2年2月13日
<有効期限> 令和7年2月13日から令和12年2月12日まで
<事業範囲>
- 1. 取扱産業廃棄物の種類
取扱う産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・ばいじん
- 2. 事業の区分 積替え・保管施設有り
産業廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(m2) | 保管体積(m3) | 備考 |
廃プラスチック類 | ー | 15.75 | 15.75 | 屋内保管 |
木くず | ー | 15.75 | 15.75 | 屋内保管 |
金属くず | ー | 15.75 | 15.75 | 屋内保管 |
ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず | ー | 18.9 | 18.9 | 屋内保管 |
がれき類 | ー | 15.75 | 15.75 | 屋内保管 |
- 3. 許可の条件
無し
特別管理産業廃棄物収集運搬
<管理者> 岩手県 盛岡広域振興局
<許可番号> 00350000625
<許可取得> 平成5年7月12日
<有効期限> 令和5年7月12日から令和10年7月11日まで
<事業範囲>
- 1. 取扱産業廃棄物の種類
取扱特別管理産業廃棄物・感染性産業廃棄物
- 2. 事業の区分 積替え・保管施設
無
- 3. 許可の条件
排出事業者から委託を受けて収集する感染性産業廃棄物を保冷車等で運搬し、当該排出事業者が指示する特別管理産業廃棄物処分業者の処理施設へ、原則収集した日のうちに運搬すること
産業廃棄物処分 廃発泡スチロール
<管理者> 岩手県
<許可番号> 00321000625
<許可取得> 平成8年5月20日
<有効期限> 令和3年6月7日から令和8年6月6日
- 1.事業範囲
取扱産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る)
事業の区分
中間処理(熱溶融処理)- 2.事業の用に供する施設 熱溶融施設
・設置場所 岩手県紫波郡紫波町江柄字大地田10-1
・設置年月日 令和6年11月28日
・処理能力 0.8t/日(0.1t/時間)
・設置許可 設置許可対象外施設- 3.保管施設概要
所在地:岩手県紫波郡紫波町江柄字大地田10-1
廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(m2) | 保管体積(m3) | 保管重量(t) | 備考 | |
処分のための保管 | 廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る。) | 2.00 | 49.98 | 33.32 | 11.66 | 屋内保管 |
処分後の保管 | 廃プラスチック類(インゴット) | 2.00 | 16.00 | 32.00 | 9.6 | 屋外保管 |
- 4. 許可の条件
無
会員専用のためダウンロードする際はパスワードが必要です。
Point
特定非常災害の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
岩手県はじめ29都県等において、当該法第3条の規定により行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が適用され、廃棄物処理法第14条関係に係る有効期間が令和2年3月30日以前に満了するものであって、特定被災区域内において当該許可に係る業を行う者(収集運搬業・処分業)は、令和2年3月31日まで延長されます。
出典:環境省特定非常災害特別措置法に基づく措置 令和元年台風19号(正式名称:令和元年東日本台風)についてより抜粋(https://www.env.go.jp/saigai/詳しくはこちら)